○皆野町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年7月14日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となった者に対し、骨髄移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する骨髄等の提供者とする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者であって、他の助成金等の交付(ドナー休暇取得を含む。)を受けていない者とする。

(2) 骨髄等の提供時に町内に住所を有する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院(以下「通院等」という。)の日数に、2万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき7日とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は、除くものとする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出するものとする。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定し、皆野町骨髄移植ドナー助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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皆野町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年7月14日 告示第48号

(平成26年7月14日施行)