○皆野町福祉サービス利用援助事業利用料金助成事業実施要綱

平成26年9月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が行う埼玉県福祉サービス利用援助事業(以下「県社協事業」という。)を利用する町民に対し、その利用料金の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、皆野町に住所を有し、申請日の属する年度(賦課決定がされていない場合はその前年度)の住民税が非課税の世帯に属する者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当していなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護又は要支援の認定を受けている者

(2) 身体障害者手帳、みどりの手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(3) その他町長が必要と認める者

(申請及び決定)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉サービス利用援助事業利用料金助成申請書兼委任状(様式第1号)に県社協事業の利用契約書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査して、助成の可否を決定し、申請者に福祉サービス利用援助事業利用料金助成可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

3 町長は、助成した者(以下「受給者」という。)のサービス提供者である皆野町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に決定通知書の写しを送付するものとする。

(助成の開始)

第4条 町長は、受給者が県社協事業の利用契約を締結日から助成を行うことができる。ただし、当該利用契約が締結された日において受給者が第2条に掲げる要件に該当しないときは、当該要件に該当するに至った日以後の県社協事業の利用から助成を行うものとする。

(助成の中止)

第5条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を中止し、福祉サービス利用援助事業利用料金助成決定取消書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

(1) 県社協事業の利用契約を解除したとき。

(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成を継続できない理由があると町長が認めるとき。

(助成の額)

第6条 助成金の額は、受給者が町社協に支払うべき県社協事業の利用料金の月当たりの合計額に10分の9を乗じた額とする。この場合において、当該10分の9を乗じた額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項により算定された助成金の額が5,000円を超えるときは、5,000円をもって当該月の助成金とする。

(助成金の交付申請)

第7条 町社協は、サービスを提供した月の翌月10日までに福祉サービス利用援助事業助成金交付申請書(様式第4号)、福祉サービス利用援助事業助成金請求書(様式第5号)、福祉サービス利用援助事業明細書(様式第6号)及びサービス提供実績記録票(様式第7号)により町長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった日から30日以内にその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、福祉サービス利用援助事業助成金交付決定通知書(様式第8号)により町社協に通知するものとする。

(協定の締結)

第9条 町長は、町社協との間に、この助成事業の実施に関する協定書を取り交わすものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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皆野町福祉サービス利用援助事業利用料金助成事業実施要綱

平成26年9月16日 告示第69号

(平成28年6月28日施行)