○皆野町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月29日

教委規則第4号

皆野町体育指導委員に関する規則(昭和36年皆野町教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以下とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任を妨げない。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、皆野町特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年皆野町条例第9号)に定めるところによる。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定により、スポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

皆野町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号