○皆野町教育関係職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年9月30日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、皆野町立学校県費負担教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

皆野町教育関係職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年9月30日 条例第3号

(昭和34年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年9月30日 条例第3号