○皆野町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成27年3月16日
条例第3号
教育長の勤務時間その他の勤務条件は、法律に特別の定めのあるものを除き、皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年皆野町条例第6号)の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○皆野町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成27年3月16日
条例第3号
教育長の勤務時間その他の勤務条件は、法律に特別の定めのあるものを除き、皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年皆野町条例第6号)の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。