○皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業実施要綱

平成27年1月19日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)の規定による高齢者(以下「一般介護予防事業の対象者」という。)に対し、通所型介護予防事業(以下「デイサービス事業」という。)を実施することにより、要支援・要介護状態にならないよう介護予防を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 デイサービス事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本町に住所を有し、一般介護予防事業の対象者であって、介護予防サービス計画書(以下「ケアプラン」という。)において当事業の利用を位置づけられたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者としない。

(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させる恐れのある者

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要のある者

(3) 介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを利用している者

(4) その他特に町長が不適当と認める者

(事業内容)

第3条 デイサービス事業の内容は、皆野町地域包括支援センターの作成するケアプランに基づく、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運動機能向上

(2) 栄養改善

(3) 口腔機能向上

(4) 閉じこもり予防

(5) 認知症予防

(6) うつ予防

(7) 入浴

(8) 食事

(9) 送迎

(実施施設)

第4条 町長は、デイサービス事業の施設を運営する事業所(以下「受託団体」という。)に、別に定める契約により委託するものとする。

(利用の手続き)

第5条 事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、利用を承認(不承認)するときは、皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用登録)

第6条 町長は、前条第2項により皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス利用を承認した者(以下「利用者」という。)については、皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により、デイサービス事業の利用登録をしたときは、受託団体に対し、皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業利用決定報告書(様式第4号)に、ケアプランの写しを添えて通知するものとする。

(利用登録の変更)

第7条 町長は、利用者の異動があった場合には、皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業利用者異動報告書(様式第5号)により受託団体に通知するものとする。

(送迎)

第8条 利用者の受託団体への送迎は、受託団体がこれを行うものとする。

2 受託団体は、利用者と十分連絡を図り、送迎に支障をきたさないようにしなければならない。

(利用者の負担)

第9条 利用者は、別に定める契約に基づく額を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者はこの限りでない。

2 利用者は、前項に定める額を直接受託団体に納付するものとする。

(請求支払)

第10条 受託団体は、サービスの内容、利用回数等を記録した皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業実施状況報告書(様式第6号)を添付のうえ、皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業請求書により翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ速やかに支払うものとする。

(備付書類)

第11条 受託団体は、デイサービス事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、医療機関、民生委員及びその他の関係機関と十分連携を保ち、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月7日から適用する。

(平成28年告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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皆野町一般介護予防事業の対象者デイサービス事業実施要綱

平成27年1月19日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)