○皆野町奨励作物補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第35号
皆野町奨励作物補助金交付要綱(平成9年12月8日決裁)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町は、転作田及び遊休農地の活用を図り、特産農産物の育成を進め農業の振興を図ることを目的に奨励作物に対し助成するものとする。
(奨励作物)
第2条 農業振興に該当すると認められる次のものを奨励作物とする。
(1) 花木・果樹・たらの木
(2) さつまいも・うど
(3) 埼玉県農業振興に関連する計画等において、皆野町が振興すべき作物として指定されている作物。ただし、作物名が明示されているものに限る。
2 補助の対象となる経費は、前条の奨励作物を栽培するために苗木等を購入した経費とする。
(補助金額)
第4条 交付する補助金額は前条第2項に掲げる購入費(税抜額)の2分の1の額で、年間交付額は5万円を限度とする。ただし、端数が1,000円未満は交付しない。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、奨励作物補助金交付申請書(様式第1号)により、町税の滞納額がないことの証明書、領収書等及び20本以上の苗木の写真または農地へ200平方メートル以上作付した状況写真を添付し、町長に申請しなければならない。なお、作付け面積及び状況の確認が困難な場合は、町職員による現地確認を行う。
2 前項の町税の滞納額がないことの証明は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。
(補助金交付可否の決定)
第6条 町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金交付の可否を決定したときは、奨励作物補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、これを交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反して、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付申請書に虚偽の記載、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。