○ちちぶ定住自立圏手話奉仕員養成事業実施要綱
平成27年5月20日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会参加の促進を図るため、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するちちぶ定住自立圏手話奉仕員養成研修事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業名)
第2条 この要綱において実施する事業は、ちちぶ定住自立圏手話奉仕員養成研修事業(以下「手話講座」という。)とする。
(養成対象者)
第3条 この事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で、各首長が適当と認めた者とする。
(1) ちちぶ定住自立圏内に居住する中学生以上の者
(2) ちちぶ定住自立圏内に勤務する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、各首長が特に必要と認めた者
(講座内容)
第4条 手話講座の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶及び自己紹介程度が可能な程度まで履修する課程
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程
2 前項各号の課程のカリキュラム等は「手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム」(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に準ずる。
(受講費用)
第5条 手話講座の受講費用は、無料とする。
(手話奉仕員の登録)
第8条 各首長は、手話講座を修了した者について、本人の承諾を得て、手話奉仕員として登録をする。ただし、18歳未満の者については、保護者の同意があった場合に限り手話奉仕員として登録をする。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。