○皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年6月10日
告示第56号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び変更等を行うため、皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定及び変更等に関する事項
(2) その他総合戦略に関し町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 関係機関及び団体の職員
(3) 識見を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。