○皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年6月10日

告示第56号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び変更等を行うため、皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定及び変更等に関する事項

(2) その他総合戦略に関し町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係機関及び団体の職員

(3) 識見を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とし、再任されることを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年6月10日 告示第56号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年6月10日 告示第56号
令和2年7月10日 告示第71号
令和5年3月14日 告示第22号
令和5年11月1日 告示第104号