○皆野町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年9月24日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 皆野町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 皆野町いじめ問題専門委員会(第10条―第18条)
第4章 皆野町いじめ問題調査委員会(第19条―第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、皆野町いじめ問題対策連絡協議会、皆野町いじめ問題専門委員会及び皆野町いじめ問題調査委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 皆野町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、皆野町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) いじめ問題の現状把握、分析等に関すること。
(2) いじめ問題に関する施策の推進及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ問題について皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 連絡協議会は、学校教育関係者、教育委員会、いじめ防止等に関する機関及び団体に属する者で教育委員会が必要と認める者をもって構成する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
4 連絡協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 皆野町いじめ問題専門委員会
(設置)
第10条 法第14条第3項、第24条及び第28条第1項の規定に基づき、皆野町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) 法第14条第3項のいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第24条の調査に関すること。
(3) 法第28条第1項の調査に関すること。
(組織)
第12条 専門委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(臨時委員)
第13条 専門委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第14条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員及び臨時委員は、専門委員会の会議の議決により当該議事に直接の利害関係を有すると認められたときは、その議決に加わることができない。
5 専門委員会の会議は、公開する。ただし、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
(守秘義務)
第16条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第17条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(準用)
第18条 第5条の規定は、専門委員会について準用する。
第4章 皆野町いじめ問題調査委員会
(設置)
第19条 法第30条第2項の規定に基づき、皆野町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第20条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関する事務を行う。
(組織)
第21条 調査委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者等から必要の都度、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第22条 委員の任期は、当該諮問にかかる調査が終了するまでの期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第23条 調査委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 調査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
5 調査委員会の会議は、公開しない。
(守秘義務)
第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第26条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び専門委員会の運営に関し必要な事項にあっては教育委員会が、調査委員会の運営に関し必要な事項にあっては町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。