○皆野町学校教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成27年9月24日

条例第15号

(設置)

第1条 皆野町の学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため、皆野町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校教育施設整備の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

皆野町学校教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成27年9月24日 条例第15号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年9月24日 条例第15号