○皆野町訪問型生活援助サービス事業実施要綱

平成27年9月10日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問型サービス事業として、生活機能に低下がみられる高齢者に対して、生活援助等を実施することにより、要介護状態等となることを予防し又は要支援状態を軽減するとともに、地域における自立した日常生活の支援を目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(施設の入所、入居者は除く。)とする。

(1) 要支援者(65歳未満の生活保護受給者は除く。)又は、事業対象者

(2) 地域包括支援センターによるケアマネジメントの結果、訪問型生活援助サービス事業の必要があると認められた者

(3) その他町長が必要と認める者

(サービス提供事業者)

第3条 サービス提供事業者は、皆野町訪問型生活援助サービス事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ登録しなければならない。

2 前項の規定によるサービス提供事業者は、次の各号のすべての要件を満たさなければならない。

(1) サービス提供事業者、サービス提供者又は、現にサービスに従事していた者が、正当な理由なく業務上知り得た利用者及び家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じられていること。

(2) 従事者の清潔の保持、健康状態管理のための対策が講じられていること。

(3) サービス実施により事故が発生した場合は、次の措置を講じる旨及びその実施方法を定めていること。

 事故発生時は、町、家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

 事故の状況、事故に際してとった措置を記録すること。

3 サービス提供事業者は、第1項の規定により申請した内容を変更又は廃止したときは、皆野町訪問型生活援助サービス事業変更・廃止届出書(様式第2号)により、町長に届け出しなければならない。

(事業内容)

第4条 サービス提供事業者は、第2条の対象者(以下「利用者」という。)に対して、介護予防・日常生活援助サービス計画書(様式第3号)に基づき、利用者の居宅において、次の各号のサービスを提供するものとする。

(1) 自立を目的とした生活援助(掃除、洗濯、買い物等)

(2) 相談、助言等

(実施方法)

第5条 町長は、登録したサービス提供事業者に、別に定める契約により委託するものとする。

(実績報告)

第6条 サービス提供事業者は、サービス提供後に生活援助サービス活動記録簿(様式第4号)を作成し、翌月10日までに地域包括支援センターへ提出するものとする。

(利用回数及び時間)

第7条 利用回数及び時間は、1週間当たり2回までとし、1日当たり1回及び1回当たり1時間を限度とする。ただし、介護予防・日常生活援助サービス計画書に基づき、これを超えてサービス提供を必要と認める場合はこの限りでない。

(請求支払)

第8条 サービス提供事業者は、生活援助サービス活動記録簿を添付のうえ、皆野町訪問型生活援助サービス事業請求書(様式第5号)により翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ速やかに支払うものとする。

(利用者の負担)

第9条 利用者は、別に定める契約に基づく額を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者はこの限りでない。

2 利用者は、前項に定める額を直接サービス提供事業者に納付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第41号)

(施行期日)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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皆野町訪問型生活援助サービス事業実施要綱

平成27年9月10日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)