○皆野町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年10月6日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、国が定める多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき行う多面的機能の維持発揮を図る活動をする農業団体に対し、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金額の算定)
第2条 交付金の額は、実施要綱別紙1第7及び別紙2第7の規定されている単価に、対象面積を乗じて算定した額とする。
2 前項で算定した交付額から25/100を乗じた額が、町の負担額とする。
(事業計画の認定)
第3条 交付金の交付を受けようとする農業団体は、実施要綱別紙1第6の4及び実施要綱別紙2第6の4に基づき、事業計画を町長に提出し、事業計画の認定を受けなければならない。
(交付金の変更交付の決定及び通知)
第5条 農業団体は、交付金の交付決定後において、事業計画に記載された内容に変更が生じた場合には、実施要綱別紙1第6の5及び実施要綱別紙2第6の5に基づく認定を受けなければならない。
(交付金の交付の中止及び廃止の承認)
第6条 農業団体は、事業を中止又は廃止しようとする場合においては、事業の中止(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第7条 町長は、必要と認める場合、交付金を概算払により支払うことができるものとする。
(実施状況の報告)
第8条 交付金の交付を受けた農業団体は、町長が指定する日までに、実施要領第1の9及び第2の10に基づく実施報告書等を町へ提出しなければならない。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 交付金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(3) 前条第2項の審査及び現地調査の結果、不適当と認められたとき。
2 町長は前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた農業団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。