○皆野町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成27年11月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年皆野町規則第17号。以下「規則」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行うことができる町税に係る申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、皆野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年皆野町条例第13号)及び規則の例による。
2 前項の申請等は、地方税ポータルシステム(一般社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税に係る手続きを電算情報処理組織を使用して行うための電子計算機をいう。)を用いるものとする。
(電子証明書の指定)
第4条 規則第3条第2項第3号に規定する町長が定める電子証明書は、同項第1号及び第2号に掲げるものと同様の機能を有する電磁的記録として一般社団法人地方税電子化協議会が定める電子証明とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
申請等 | 根拠法令等 |
法人設立・設置届 異動届 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の2第8項及び皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)第36条の2第8項 |
法人町民税申告 | 法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第21項から第23項まで |
給与支払報告 | 法第317条の6第1項及び第3項 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出 | 法第317条の6第2項、第321条の5第3項 |
普通徴収から特別徴収への切替申請 | 町長が必要と認める書類 |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 | 町長が必要と認める書類 |
退職所得に係る納入申告書 | 法第328条の5第2項 |
退職所得に係る特別徴収票 | 法第328条の14 |
公的年金等支払報告 | 法第317条の6第4項 |
償却資産申告 | 法第383条 |