○皆野町行政不服審査法関係手数料条例
平成28年3月17日
条例第2号
(手数料の納付)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、この条例の定めるところにより、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(手数料の減免)
第2条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の還付)
第4条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
交付の方法 | 種別 | 金額 |
1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付 | イ 白黒 | 用紙1枚につき 10円 |
ロ カラー | 用紙1枚につき 20円 | |
2 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | イ 白黒 | 用紙1枚につき 10円 |
ロ カラー | 用紙1枚につき 20円 | |
備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列3番又はA列4番とする。 2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |