○皆野町行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月17日

条例第2号

(手数料の納付)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、この条例の定めるところにより、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第2条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは、「次項の審査庁」とする。

(準用)

第3条 第1条及び前条第1項の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第1条中「第38条第1項」とあるのは、「第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と読み替えるものとする。

2 第1条及び前条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第1条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、前条第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは「皆野町行政不服審査会又は皆野町情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

(手数料の還付)

第4条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

交付の方法

種別

金額

1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

イ 白黒

用紙1枚につき 10円

ロ カラー

用紙1枚につき 20円

2 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

イ 白黒

用紙1枚につき 10円

ロ カラー

用紙1枚につき 20円

備考

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列3番又はA列4番とする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

皆野町行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年3月17日 条例第2号
令和4年12月13日 条例第15号