○皆野町行政不服審査会規則

平成28年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町行政不服審査会条例(平成28年皆野町条例第1号。次条において「条例」という。)第6条の規定に基づき、皆野町行政不服審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(総会)

第2条 条例第5条第2項の合議体(以下この条において「総会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 総会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第3条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第4条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(調査審議の手続の非公開)

第5条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(議事録)

第6条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長のほか、出席した委員のうちから議長が指名する委員が署名しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町行政不服審査会規則

平成28年4月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)