○皆野町みどりの学校ファーム推進会議設置要綱

平成28年3月30日

告示第27号

(目的及び設置)

第1条 学校を単位に周辺の遊休農地を活用して、植え付けから収穫まで複数の生育過程を体験する「学校ファーム」を推進し、児童生徒に対する食育や情操教育の充実を図るため、皆野町みどりの学校ファーム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 推進会議は、目的を達成するために次の業務を行う。

(1) 学校ファームに関する広報及びPR活動

(2) 学校ファーム活動の推進の支援

(3) その他学校ファームの推進に必要な事項

2 推進会議の事務局は産業観光課内に置く。

(組織)

第3条 推進会議の組織は別表のとおりとする。

2 会長は、推進会議を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集しその議長となる。

2 推進会議は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は推進会議で協議し別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

役職

会長

皆野町産業観光課長

(皆野町農業委員会事務局長)

副会長

皆野町教育委員会次長

委員

皆野町教育委員会指導主事

委員

埼玉県北部教育事務所秩父支所

指導主事

委員

埼玉県秩父農林振興センター

管理部地域支援担当部長

皆野町みどりの学校ファーム推進会議設置要綱

平成28年3月30日 告示第27号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成28年3月30日 告示第27号