○皆野町糖尿病性腎症重症化予防治療費助成金交付要綱

平成28年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、糖尿病性腎症の重症化を予防するため、町が認めた腎症進展阻止療法を行っている者に対し、その治療に要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、皆野町住民基本台帳に登録され、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、治療もしくは指導を中断した者は対象としない。

(1) 現在糖尿病の治療を受けている医療機関で、申請年度内に糖尿病透析予防指導を受けている者

(2) GLP―1受容体作動薬(町が指定する薬剤)を用いた糖尿病性腎症進展阻止療法を受けている者

(3) 町保健師等による保健指導を受け、生活習慣改善を行っている者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、糖尿病性腎症進展阻止に関する治療費用として町が認めた治療法に係る自己負担額(消費税を含む)の2分の1の額とする。ただし、1年度あたり12万円を限度とする。

2 前項の糖尿病性腎症進展阻止に関する治療にかかる範囲とし、同一医療機関内で、当該治療と同日に他の疾病の治療が行われた場合は、他の疾病にかかる治療費も適応範囲内とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町糖尿病性腎症重症化予防治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、治療を実施した年度末までに町長に提出するものとする。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 糖尿病性腎症重症化予防の治療内容を証明する書類

(2) 治療費領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定し、皆野町糖尿病性腎症重症化予防治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町糖尿病性腎症重症化予防治療費助成金交付要綱

平成28年4月1日 告示第37号

(平成28年4月1日施行)