○みなの魅力発掘・創造会議設置要綱

平成28年9月12日

告示第66号

(設置)

第1条 皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進と、皆野町の魅力の再認識と新たな魅力を創造し、これからのまちづくりに最大限活用するため、みなの魅力発掘・創造会議(以下「創造会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創造会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の実現方策に関すること。

(2) 地域資源及び観光資源の活用に関すること。

(3) 若者が定住する魅力ある地域づくりに関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、創造会議設置の目的達成に関すること。

(組織)

第3条 創造会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業関係者

(2) 商工業関係者

(3) 教育関係者

(4) 住民代表者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 創造会議に、座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、会議を進行する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 創造会議は、町長が招集する。

2 町長は、必要があると認めるときは、議論する事項に関わる者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 創造会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、創造会議に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

みなの魅力発掘・創造会議設置要綱

平成28年9月12日 告示第66号

(平成28年9月12日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成28年9月12日 告示第66号