○皆野町個人番号の利用に関する条例

平成28年12月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 実施機関 町長及び教育委員会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 別表の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

2 実施機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条第1項関係)

実施機関

事務

特定個人情報

1 町長

皆野町こども医療費支給に関する条例(平成18年皆野町条例第33号)によるこども医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者医療費の支給に関する情報(以下「重度心身障害者医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

皆野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成4年皆野町条例第11号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの

(2) 地方税その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 児童手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付金等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家族についての調査及び判定若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの。

(6) 児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(9) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(10) 公的給付等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

(11) 皆野町こども医療費支給に関する条例によるこども医療費支給に関する情報であって規則で定めるもの

(12) 重度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年皆野町条例第11号)による重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(7) 児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 公的給付等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

皆野町個人番号の利用に関する条例

平成28年12月15日 条例第19号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年12月15日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第17号