○皆野町浄化槽法施行細則
平成29年1月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽の設置等の届出)
第2条 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省令・建設省令第1号。以下「厚生省令・建設省令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令・建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者(以下「浄化槽管理者」という。)は、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15条)第6条第1項第3号に規定する調書を添付しなければならない。
(浄化槽の使用開始報告)
第3条 浄化槽管理者(当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するものをいう。以下同じ。)は、法第10条の2第1項の規定により、当該浄化槽の使用を開始したときは、使用開始の日から30日以内に、その旨を町長に報告しなければならない。
(技術管理者の変更報告)
第4条 浄化槽管理者は、法第10条の2第2項の規定により、技術管理者(当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有するものをいう。以下同じ。)の変更をしたときは、変更の日から30日以内に、町長に報告しなければならない。
(浄化槽管理者の変更報告)
第5条 浄化槽管理者は、法第10条の2第3項の規定により、浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に町長に報告しなければならない。
(浄化槽の使用休止等の届出)
第6条 浄化槽管理者は、法第11条の2の規定により、当該浄化槽の使用の休止に当たって浄化槽の清掃をしたときは、浄化槽使用休止届出書により休止の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
2 浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(浄化槽の使用廃止の届出)
第7条 浄化槽管理者は、法第11条の3の規定により、当該浄化槽の使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 規則第3条の報告書 様式第1号
(2) 規則第4条の報告書 様式第2号
(3) 規則第5条の報告書 様式第3号
(4) 規則第6条第1項の届出書 様式第4号
(5) 規則第6条第2項の届出書 様式第5号
(6) 規則第7条の届出書 様式第6号
(提出部数)
第9条 第2条の規定により提出する届出書の提出部数は、正本1通及び副本3通とする。
2 前条各号に規定する報告書及び届出書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。