○皆野町議会議員被服等貸与規程
平成29年5月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、皆野町議会議員(以下「議員」という。)が防災等の活動に従事するための被服等に関し、必要事項を定めるものとする。
(貸与期間等)
第2条 被服の貸与期間は、在任期間とする。
2 種類及び数量は、別表に定めるところによる。
3 前2項に規定する被服の貸与期間及び数量は、特別の事情がある場合には変更することができる。
(貸与品の保全)
第3条 貸与品は、貸与期間中において保全し、通常必要とする費用は自己負担とする。
(貸与の記録)
第4条 議会事務局長は、議員被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与等の状況を記録しなければならない。
(返還)
第5条 議員が貸与期間中に離職したときは、貸与品を返納しなければならない。この場合において、貸与品に損傷、紛失等があり、議長が返納に堪えないと認めるときには、貸与品損傷(紛失)届(様式第2号)を提出するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、議長がその都度定めるものとする。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品の種類 | 数量 | 備考 |
ヘルメット | 1 |