○皆野町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成29年7月20日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦に対し、その治療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 婚姻の届出をしていること。
(2) 夫婦のうちいずれかが町内に住所を有していること。
(3) 埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱の規定による助成金の支給決定を受けていること。
(4) 皆野町不妊治療費助成事業の助成を受けていないこと。
(5) 町税を滞納していないこと。
(対象となる治療)
第3条 助成事業の対象となる不妊治療は、次に掲げるものとする。
(1) 特定不妊治療助成事業で知事等が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施された夫婦間における体外受精治療又は顕微授精治療(以下「特定不妊治療」という。)
(2) 前号の治療の一環として行った精巣内精子生検採取法や、精巣上体精子吸引採取法、その他精子又は精巣上体から採取するための手術等(以下「男性不妊治療」という。)
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる方法により実施された不妊治療は、助成金の交付の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、又は胚の提供による医療行為の場合
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法により注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法の場合
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮の注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法の場合
(4) 指定医療機関以外で治療を行った場合
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条に規定する対象治療について、ホルモン注射等による採卵に向けた準備から受精及び胚移植(凍結胚の移植については、凍結胚の融解から胚移植)を経て妊娠の確認までの治療(当該治療を途中で中断した場合を含む。)、男性不妊治療に要した費用のうち医療保険適用のない自己負担金の額とする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費から埼玉県不妊治療助成事業に係る助成金の額を控除した額とし、1年度あたり夫婦一組につき、特定不妊治療は35万円(ただし、1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)、男性不妊治療は5万円(ただし、1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度とする。ただし、1年度内に他の市町村から助成を受けた場合は、その不妊治療費に係る助成金の額を控除した額を限度額とする。
(1) 妻が40歳に達する前に特定不妊治療を開始した場合 6回
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 3回
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 埼玉県不妊治療費助成事業特定不妊治療実施証明書の写し
(2) 埼玉県特定不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
(3) 特定不妊治療費の領収書(原本)
2 男性不妊治療の助成金の交付を受けようとする者は、前項に掲げる申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 埼玉県不妊治療費助成事業男性不妊治療実施証明書の写し
(2) 男性不妊治療費助成事業助成金交付決定兼交付確定通知書の写し
(3) 男性不妊治療費の領収書(原本)
3 前2項の規定による申請の期限は、治療の終期の属する年度の末日又は埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の施行日から60日を経過した日のいずれか遅い日とする。
(助成金の決定等)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。
(返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部の返還をさせることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する
附則(平成30年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年2月1日から3月31日までに特定不妊治療が終了したものについての申請期限は、平成30年6月30日又は埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の施行日から60日を経過した日のいずれか遅い日とする。