○皆野町空家等対策協議会設置要綱
平成29年9月6日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条に規定する協議会として組織する皆野町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な基本事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等対策の推進に関し、協議会が必要と認めること。
(組織等)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 協議会は、町長のほか、次に掲げる者の内から、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 地域住民を代表する者
(3) 法務及び建築等の学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を1名置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を述べさせることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。