○皆野町特定空家等判定委員会設置要綱
平成29年9月6日
告示第82号
(設置)
第1条 町内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討するため、皆野町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 判定委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 特定空家等の認定及び措置の方針に関すること。
(2) 空家等対策の推進に関し、判定委員会が必要と認めること。
(組織)
第4条 判定委員会は、別表に定める委員により構成する。
2 委員長は会務を総理し、判定委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員長がとりまとめる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議等に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
役職 | 所属等 |
委員長 | 副町長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 企画財政課長 |
委員 | 町民生活課長 |
委員 | 税務課長 |
委員 | 産業観光課長 |
委員 | 建設課長 |