○皆野町認可外保育施設指導監督要綱

平成29年10月16日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条から第59条の2の6に基づき認可外保育施設に対する指導監督の実施に必要な手続き等を定め、その円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、認可外保育施設とは、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)第17条第1項の認可を受けていないものをいう。

(指導監督の対象)

第3条 認可外保育施設に対する指導監督は、施設整備又は施設運営に要する経費について、公的支出が行われている施設も含め、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(以下「通知」という。))の第1の4における届出対象施設を重点対象として行う。

(実施機関)

第4条 認可外保育施設に対する指導監督は、健康こども課において実施する。

(指導監督の実施)

第5条 認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があった場合には、法に基づく指導監督の趣旨及び内容を説明し、指導監督基準の遵守を求める。

2 認可外保育施設の把握は、通知の第1の4により行うものとし、認可外保育施設を設置した場合の届出は、認可外保育施設設置届(様式第1号)により行うものとする。

3 認可外保育施設に対する報告徴収は、通知の第2の2により行うものとし、通常の報告徴収については、認可外保育施設運営状況報告書(様式第2号)により行うものとする。ただし、必要と認められる場合は、この様式によらないで行うことができる。

4 事故等が生じた場合の報告は、特定教育・保育施設等事故報告様式(様式第3号)により徴収するものとする。

5 長期滞在児がいる場合の報告は、長期滞在児報告書(様式第4号)により徴収するものとする。

6 届出事項のうち、厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合及び施設を廃止し、又は休止した場合の報告は、それぞれ認可外保育施設事業内容等変更届出書(様式第5号)及び認可外保育施設[休止・廃止]届出書(様式第6号)により徴収するものとする。

7 認可外保育施設に対する立入調査は、通知の第2の3により行うものとし、立入調査を行う場合は、あらかじめ第3項による運営状況報告の提出を求め、これに基づき行うものとする。ただし、必要と認められる場合は、あらかじめ運営状況報告の提出を求めないで行うことができる。

8 立入調査の指導監督は、認可外保育施設指導監督所管部等の職員2名以上で編成し、その他必要に応じて、保育士等の専門的知識を有する者を加える。

9 前項の規定により立入調査を行う職員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条に定める証票を携帯しなければならない。

(指導監督結果の措置)

第6条 通知に定める認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)に照らして改善を求める必要があると認められる認可外保育施設に対しては、次の措置を行うものとする。

1 指導

認可外保育施設からの報告徴収又は立入調査によって指導すべき事項等が明らかになった場合は、通知の第3の2に基づき、原則として文書により指導を行い、また、回答を得て確認するものとする。

2 勧告

前号の指導に応じないもの又は適切な児童の処遇を確保するため、特に必要と認められる場合は、通知の第3の3(2)①に基づく施設の改善勧告を行うものとする。

3 前号による勧告を行ったときは、通知の第3の3(2)③に基づいて勧告後の改善状況調書による認可外保育施設からの報告徴収又は立入調査を実施し、改善措置の状況を確認するものとする。

4 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、通知の第3の3(3)により、利用者に対し周知するとともに、必要に応じ、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、公表を行うことができる。

(事業の停止・施設の閉鎖命令)

第7条 事業の停止又は施設の閉鎖命令については、通知の第4に基づいて行う。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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皆野町認可外保育施設指導監督要綱

平成29年10月16日 告示第97号

(令和3年4月1日施行)