○皆野町国民健康保険財政調整基金条例
平成30年3月19日
条例第8号
国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年皆野町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営を図るため、皆野町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、皆野町国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、皆野町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものの外、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。