○皆野町手話言語条例

平成30年3月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき基本理念を定め、ろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションが図りやすい環境を構築し、全ての町民が心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すことを基本理念とする。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、町民及び事業者の手話への理解を深め、手話の普及を図り、手話を使用できる環境の整備を行うための必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、手話への理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、手話を使用する町民及び町を訪れる人が利用しやすいサービスを提供し、及び働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)

第6条 町は、第3条の責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

(1) 手話への理解及び普及促進に関する施策

(2) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 推進方針は、町が別に定める障がい者に関する施策等と整合性及び調和が図られたものでなければならない。

3 推進方針の策定に当たっては、町民の意見を反映させるための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政措置)

第7条 町は、手話に関する施策を積極的に推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

皆野町手話言語条例

平成30年3月19日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月19日 条例第16号