○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成30年3月30日
規則第2号
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条 皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第19号。以下「条例」という。)第17条の2第3項第1号の町長が定める額は、指定管理職員である職に係る管理職手当に関する規則(平成29年皆野町規則第11号)別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 参事、総務課長 7,000円
(2) 事務局長、課長、技監、副課長、主席主幹、教育次長、指導主事 6,000円
(3) 主幹、専門員、出先機関の長 5,000円
2 条例第17条の2第3項第1号括弧書きの町長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を越える場合の勤務とする。
3 条例第17条の2第3項第2号の町長が定める額は、6,000円とする。
(勤務実績簿)
第2条 任命権者は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(支給の方法)
第3条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。