○皆野町宅地開発促進事業補助金交付要綱

平成30年3月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、皆野町への移住定住の促進と快適で良好なまちづくりを推進するため、宅地を開発する者に対し皆野町宅地開発促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 別荘等を除く通年居住する造成地をいう。

(2) 宅地を開発する者 皆野町内に宅地の供給を目的とした開発事業を行う者とする。

(3) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為をいう。

(4) 農地転用 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条に規定する農地転用をいう。

(補助金の交付条件)

第3条 補助金の交付の条件は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 宅地の面積が200平方メートル以上あること。

(2) 宅地の分譲区画が4区画以上あること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1区画200,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町宅地開発促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 位置図、計画平面図、計画縦横断図、丈量図、公図の写し、土地登記事項証明書及び現況写真

(2) 開発行為の許可を必要とする場合は、その許可書の写し

(3) 農地転用を必要とする場合は、その許可書の写し

(4) 当該宅地開発に係る収支予算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、皆野町宅地開発促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 補助事業の内容を変更しようとするときは、皆野町宅地開発促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により、速やかに町長に申請してその承認を受けなければならない。

2 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が期間内に完了しないときは、皆野町宅地開発促進事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)又は、皆野町宅地開発促進事業補助金完了期限変更承認申請書(様式第5号)により、速やかに町長に申請してその承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、皆野町宅地開発促進事業補助金実績報告書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添付して町長に報告するものとする。

(1) 確定測量図、公図の写し、土地登記事項証明書及び完成写真

(2) 開発行為の許可を必要とした場合は、その検査済証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の報告書を受理したときは、内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、皆野町宅地開発促進事業補助金確定額通知(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金額確定後、皆野町宅地開発促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(委任)

第11条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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皆野町宅地開発促進事業補助金交付要綱

平成30年3月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)