○皆野町学習支援員設置要綱
平成30年3月27日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 児童生徒一人ひとりの基礎、基本の定着と確かな学力の向上をめざし、安定した学習環境の確保及び授業の効果的な実施を図るため、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に学習支援員を置く。
(職務)
第2条 学習支援員は、前条の目的を達するため、校長の指揮監督のもと、学級担任その他の教職員と連携し、児童生徒に対する学習指導及び生活指導の補助を行う。
(配当)
第3条 学習支援員は、児童生徒及び学級の状況その他学校経営の事情に配慮し、教育委員会が学校に配当する。
2 学習支援員は、小学校の低学年若しくは特に教育的支援が必要な児童が在籍する通常学級又は小学校若しくは中学校の特別支援学級に配置するものとする。
(配置と報告)
第4条 学習支援員が配当された学校の校長は、学習支援員の配置計画を定め、別記様式により教育委員会に報告しなければならない。配置計画を変更したときも、同様とする。
(配置日及び配置時間)
第5条 学習支援員の配置日及び配置時間は、教育委員会が当該学習支援員に命じた勤務日数及び勤務時間の範囲内で、校長が定める。
(身分)
第6条 学習支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、学習支援員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。