○皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車の告示

平成30年4月16日

告示第38号

皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車は、次のとおりとする。

平成29年3月22日付け「軽自動車税の環境性能割の減免対象に関する協定書」において減免の対象として定められた3輪以上の軽自動車。

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3…

平成30年4月16日 告示第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成30年4月16日 告示第38号