○皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車の告示
平成30年4月16日
告示第38号
皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車は、次のとおりとする。
平成29年3月22日付け「軽自動車税の環境性能割の減免対象に関する協定書」において減免の対象として定められた3輪以上の軽自動車。
附則
この告示は、平成31年10月1日から施行する。
○皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車の告示
平成30年4月16日
告示第38号
皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車は、次のとおりとする。
平成29年3月22日付け「軽自動車税の環境性能割の減免対象に関する協定書」において減免の対象として定められた3輪以上の軽自動車。
附則
この告示は、平成31年10月1日から施行する。