○皆野町放課後子供教室実施要綱
平成30年6月25日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後や学校の休業日において小学校等の施設を活用した皆野町放課後子供教室(以下「子供教室」)を実施し、児童の安心・安全な活動場所確保することにより、児童の基礎的学力の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 子供教室の実施主体は、皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(対象児童)
第3条 子供教室の対象となる児童は、町内に在住する小学生とする。ただし、教育委員会が特に認めた者については、この限りでない。
(事業内容)
第4条 子供教室の事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 学びの場を設け、予習、復習及び補習等の学習活動を行うこと。
(実施場所)
第5条 子供教室は、町立小学校、社会教育施設その他教育委員会が適当と認める施設を使用し実施するものとする。
(参加登録等)
第6条 子供教室に参加しようとする児童の保護者は、放課後子供教室参加登録(変更)申込書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。既に登録された内容を変更する場合も同様とする。
2 前項の規定により登録又変更された内容は、当該年度限り有効とする。
(参加登録の取り消し)
第7条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、前条の登録を取り消すことができる。
(1) 児童の保護者から取り消しの申し出があったとき。
(2) 児童が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 児童が子供教室に参加することが不適当と認めたとき。
(費用負担)
第8条 子供教室の実施に係る教材費、児童が加入する傷害保険料その他の経費は、当分の間教育委員会の負担とする。
(運営委員会)
第9条 子供教室の円滑かつ効果的な運営を図るため、皆野町放課後子供教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施内容の企画並びに実施後の検証及び評価に関すること。
(2) 安全管理に関すること。
(3) 広報活動に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子供教室運営に必要な事項に関すること。
3 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のなかなら教育長が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 第10条に規定するコーディネーター等
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた者
4 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
5 運営委員会には、委員長及び副委員長を置くものとし、委員の互選により選任する。
6 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(1) コーディネーター 子供教室と小学校との調整並びに指導員の補助
(2) 指導員 児童の監督及び安全管理並びに学習活動の指導
(守秘義務等)
第11条 コーディネーター及び指導員(以下、この条において「コーディネーター等」という。)は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 コーディネーター等は、その活動において、政治的、宗教的及び営利目的の行為をしてはならない。
3 コーディネーター等は、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、子供教室に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。