○皆野町農業委員会の農地利用最適化推進委員が担当する区域等を定める規則

平成27年12月24日

農委規則第1号

(区域)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項の規定により、皆野町農業委員会の農地利用最適化推進委員が担当する区域に関し、その名称及び範囲を次のとおり定める。

区域の名称

区域の範囲

皆野地区

戦場・土京区、親鼻区、駒形区、上の台区、根岸区、腰区、上原区、上大浜区、中大浜区、下大浜区、原区、下原区、下田野区

国神地区

金崎区、国神区、大渕区、野巻区

金沢地区

元金沢区、出牛区、金沢谷津区

日野沢地区

日野沢下区、日野沢中区、日野沢上区

三沢地区

上三沢区、みずほ区、中三沢区、下三沢区

(その他)

第2条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

皆野町農業委員会の農地利用最適化推進委員が担当する区域等を定める規則

平成27年12月24日 農業委員会規則第1号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成27年12月24日 農業委員会規則第1号