○皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例施行規則

平成30年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の適用に係る細目その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び条例において使用する用語の例による。

2 条例別表における「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とし、所得割額の計算に当たっては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。

(条例別表の適用)

第3条 条例第3条の規定にかかわらず、同条が定める額が法第27条第3項第1号、第28条第2項各号又は附則第9条第1項各号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)を超える場合における利用者負担額は、当該内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(利用者負担額の軽減)

第4条 条例第3条の規定にかかわらず、支給認定保護者の同一の生計で監護されている子どもの中で年齢が高い順から数えて2番目の子ども(以下「第2子」という。)に係る利用者負担額は、同条が定める利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、3番目以降の子どもに係る利用者負担額は、0円とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表の階層区分が第2に該当する世帯の第2子に係る利用者負担額は、0円とする。

3 条例第3条の規定にかかわらず、条例別表の階層区分が第2又は第3に該当する世帯に令第4条第4項に規定する要保護者等がいる場合の利用者負担額は、当該世帯の階層区分に応じて次の表に定める額とする。ただし、第2子に係る利用者負担額は、0円とする。

階層区分

利用者負担額(月額)

第2

0円

第3

3,000円

4 町は、支給認定保護者に対し、前3条の適用に関し必要な書類の提出を求めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(皆野町立皆野幼稚園保育料減免措置に関する規則の廃止)

2 皆野町立皆野幼稚園保育料減免措置に関する規則(昭和60年教育委員会規則第6号)は、廃止する。

皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例施行規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)