○皆野町学校教育指導委員設置要綱

平成24年3月29日

教委告示第3号

(設置)

第1条 皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内幼稚園、小・中学校における教育の充実を図るため、学校教育指導委員(以下「指導委員」という。)を設置する。

(趣旨)

第2条 指導委員は、教育委員会の学校訪問並びに町内幼稚園、小・中学校の要請による教職員の研修等における授業(保育)研究等の指導をとおして、教職員の資質・指導力の向上を図り、町内幼稚園、小・中学校の教育の充実に資する。

(任命)

第3条 指導委員は教育に関し識見を有する者を必要に応じて、教育委員会が任命する。

(業務)

第4条 指導委員は、次の業務を行う。

(1) 教育委員会指導主事等とともに幼稚園、学校を訪問し、教員の学習指導や学級経営等について指導助言する。

(2) 学校の要請にもとづき幼稚園、学校の教職員の研修等について指導助言する。

(任期)

第5条 指導委員の任期は、任命された日から当該年度末日までの間で定める。

(服務)

第6条 学校への派遣については、教育長から校長へ要請する。

(解任)

第7条 教育委員会は、指導委員にその職務にふさわしくない行為等があったと認められたときは、解任することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

皆野町学校教育指導委員設置要綱

平成24年3月29日 教育委員会告示第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月29日 教育委員会告示第3号