○皆野町教育委員会事務専決規程

平成6年8月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、皆野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の執行にあたり、専決事項を定めて、その責任の所在を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(専決事項)

第2条 教育長の権限に属する事務について、皆野町教育委員会教育次長(以下「教育次長」という。)は、この規程の定めるところにより、主管事務を専決することができる

(専決の制限)

第3条 教育次長は、この規程の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき

(3) 事案について紛争があるとき又は紛争を生ずるおそれがあるとき

(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき

(5) その他上司が事案を知っておく必要があるとき

(類推による専決)

第4条 教育次長は、この規程において、専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第5条 教育次長は、必要があると認めるときは、専決した事項を教育長に報告しなければならない。

(教育次長専決事項)

第6条 教育次長は、皆野町事務専決規程(平成22年皆野町訓令第1号)別表第2に規定する事項について、専決することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

皆野町教育委員会事務専決規程

平成6年8月1日 教育委員会規程第1号

(平成22年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年8月1日 教育委員会規程第1号
平成22年4月26日 教育委員会訓令第1号