○皆野町教育委員会事務専決規程
平成6年8月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、皆野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の執行にあたり、専決事項を定めて、その責任の所在を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(専決事項)
第2条 教育長の権限に属する事務について、皆野町教育委員会教育次長(以下「教育次長」という。)は、この規程の定めるところにより、主管事務を専決することができる
(1) 事案が重要であるとき
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき
(3) 事案について紛争があるとき又は紛争を生ずるおそれがあるとき
(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき
(5) その他上司が事案を知っておく必要があるとき
(報告)
第5条 教育次長は、必要があると認めるときは、専決した事項を教育長に報告しなければならない。
(教育次長専決事項)
第6条 教育次長は、皆野町事務専決規程(平成22年皆野町訓令第1号)別表第2に規定する事項について、専決することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。