○皆野町適応指導教室設置要綱

平成29年3月13日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 皆野町立小・中学校に在籍する児童生徒のうち、不登校などの理由により在籍する学校(以下「在籍校」という。)を長期間にわたり欠席している児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、自立及び学校生活への適応に関わる指導等を行い、在籍校への復帰に資するため、皆野町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(管理)

第2条 適応指導教室は、教育長が管理する。

(名称及び位置)

第3条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みーな教室

皆野町大字皆野1423番地 皆野町文化会館内

(業務)

第4条 適応指導教室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校児童生徒への適応指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒に対する教育相談に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(開設日等)

第5条 適応指導教室の開設日等は、次の表のとおりとする。ただし、皆野町立小・中学校管理規則(昭和32年皆野町教育委員会規則第2号)第3条第1項に規定する休業日は、開設しないものとする。

開設日

開設時間

月曜日、水曜日

原則として午前9時から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開設日等を変更することができる。

(通室許可)

第6条 皆野町立小・中学校に在籍する不登校児童生徒が、適応指導教室への通室を希望する場合は、教育長の許可を受けなければならない。

(職員)

第7条 適応指導教室に、教育相談員を置く。ただし、必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、適応指導教室の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

皆野町適応指導教室設置要綱

平成29年3月13日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月13日 教育委員会訓令第1号