○皆野町教育相談員設置要綱

平成29年3月13日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 皆野町教育委員会において、幼稚園・小・中学校における教育相談及び就学支援の充実を図るため、教育委員会事務局に教育相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 相談員は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における生徒指導、教育相談その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 相談員は上司の命を受け、次の職務を行う。

(1) 児童生徒からの教育上の相談に応じ、又はその学習を支援すること。

(2) 学校及び家庭等からの生徒指導を主とした相談に応ずること。

(3) 学校及び家庭等からの児童生徒の就学に関する相談に応ずること。

(4) その他教育上必要と思われる相談に応じ、又は指導を行うこと。

(身分)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関して必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

皆野町教育相談員設置要綱

平成29年3月13日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月13日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月21日 教育委員会訓令第1号