○皆野町スポーツ競技に関する懸垂幕等掲出事務処理要領

平成29年10月27日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、スポーツ競技において、他の模範となる活躍をした個人又は団体に対し、その功績を称えるとともに、町民に広く周知を図るため、懸垂幕又は立て看板(以下「懸垂幕等」という。)を掲出するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 対象は、次のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に拠点を置く団体

(3) 町出身の高校生若しくは大学生又はこれらに準ずる者

(4) その他、町に所縁があり、皆野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認める者

(基準)

第3条 前条に定める対象に該当する個人又は団体が、別表の掲出基準に該当する活躍をした場合に、懸垂幕等を掲出するものとする。

(決定)

第4条 懸垂幕等の掲出及び中止の決定は、教育長が行うものとする。

(懸垂幕等)

第5条 懸垂幕等の大きさは、原則として次のとおりとする。

(1) 懸垂幕 横130cm、縦850cm以内

(2) 立て看板 横 45cm、縦180cm以内

2 懸垂幕等の掲出場所は、役場庁舎前及び玄関前とする。

3 懸垂幕等の掲出期間は、原則1か月間とする。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りではない。

(制限)

第6条 第3条の規定にかかわらず、次の各事項のいずれかに該当すると認められる場合は、懸垂幕等の掲出を行わないものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反する行為が行われた場合

(2) 町の政治的及び宗教的中立性を損なう恐れがある場合

(3) その他、教育長がふさわしくないと認める場合

2 掲出期間中に、前項に該当する事実が判明した場合は、掲出を中止するものとする。

(事務)

第7条 この要領に基づき実施する懸垂幕等の掲出については、教育委員会において処理するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

掲出基準

懸垂幕

(1) 国際大会に出場が決定した場合(極めて優秀な成績を収めた場合は、改めて設置する。)

(2) 全国大会に出場し、優勝した場合

(3) その他これらに準じると、教育長が特に認める場合

立て看板

(1) 全国大会に出場が決定した場合

(2) その他これに準じると、教育長が特に認める場合

備考

1 「国際大会に出場」とは、国内予選会(日本体育協会推薦を含む。)を経て、日本代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠を含む。)することをいう。

例) オリンピック、ワールドカップ、世界選手権大会、アジア大会など

2 「全国大会に出場」とは、県内予選会(県体育協会推薦を含む。)を経て、県代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠を含む。)することをいう。

例) 国民体育大会、全日本○○選手権大会、全国△△選手権大会、全国中学校体育連盟及び全国高等学校体育連盟が主催する大会など

3 「極めて優秀な成績」とは、国際大会において、3位以内に入賞した場合をいう。

皆野町スポーツ競技に関する懸垂幕等掲出事務処理要領

平成29年10月27日 教育委員会訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年10月27日 教育委員会訓令第4号