○皆野町特別支援教育指導員設置要綱

平成30年3月27日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、幼稚園・小・中学校における教育の充実を図るため、特別支援教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、教育に関し識見を有し、かつ、特別支援教育、教育相談その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 指導員は上司の命を受け、次の職務を行う。

(1) 学校における特別支援教育に関し、校内体制、指導方法、及び保護者や医療、福祉等の関係機関との連携について必要な支援及び指導を行うこと。

(2) 学校及び家庭等からの特別な配慮を要する支援等教育上必要と思われる相談に応じ、又は指導を行うこと。

(3) 特別支援教育の理解と充実に関する支援・指導及び普及・啓発等の活動を行うこと。

(4) その他教育委員会教育長が必要と認める職務

(身分)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

皆野町特別支援教育指導員設置要綱

平成30年3月27日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会訓令第3号
令和2年2月21日 教育委員会訓令第1号