○皆野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第14条第20号に規定する回数等に関する要領
平成30年9月28日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要領は、皆野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)第14条第20号の規定に基づき、その事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(回数及び訪問介護)
第2条 条例第14条第20号の町長が定める回数及び訪問介護については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」とする。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。