○皆野町農業委員会の委員候補者等審査会要綱

平成30年11月6日

訓令第3号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により皆野町農業委員会の委員に推薦をされた候補者及び同項の規定により委員になろうとする者(以下「候補者等」という。)に関し必要な事項を審査するため、皆野町農業委員会の委員候補者等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 候補者等が皆野町農業委員会の委員及び農地利用適正化推進委員の定数に関する条例(平成27年皆野町条例第19号)第1条の定数を超えた場合における必要な措置に関すること。

(2) 候補者等における委員に係る適格性に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(構成)

第3条 審査会に、会長、副会長及び委員を置く。

2 会長には、副町長の職にある者を、副会長には、産業観光課長の職にある者をもってこれに充てる。

3 委員には、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画財政課長

(3) その他町職員

4 会長は、審査会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会)

第4条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、審査事項に関係がある者を審査会に出席させ、その者から意見を聞くことができる。

3 会長は、審査会の結果について、速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、産業観光課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、会議の議決を経て別にこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町農業委員会の委員候補者等審査会要綱

平成30年11月6日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成30年11月6日 訓令第3号
令和5年3月14日 訓令第2号