○皆野町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱
平成30年9月20日
教委訓令第4号
(設置の趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会の設置を推進するため、皆野町コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校運営協議会の委員、役割、開催日数、協議内容等の会議の運営に関する事項
(2) 学校運営協議会制度の趣旨等について理解を得るための説明会、研修会等の広報活動に関する事項
(3) 学校、家庭、地域及び他機関・組織が連携及び協働して子供の教育活動を支援するための仕組みづくりに関する事項
(組織と構成)
第3条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 小・中学校及び幼稚園のPTA関係者
(2) 小・中学校及び幼稚園の職員
(3) 皆野町内に居住する住民
(4) 学識経験者
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(2) 委員長は、推進委員会を代表し、会務を掌理する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長があたる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、皆野町教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。