○皆野町お試し居住用住宅の設置及び管理に関する条例

平成31年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、皆野町お試し居住用住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 皆野町への移住促進を図るため、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町(以下「秩父圏域」という。)以外から皆野町への移住を検討する者に対し、町の気候風土や生活を体験できる施設として、お試し住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

皆野町お試し居住用住宅「来てみ~な」

皆野町大字皆野1643番地5

(使用資格)

第4条 お試し住宅を使用できる者は、使用許可申請時において、秩父圏域以外に住所を有し、皆野町への移住を検討している者及びその家族とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 転勤、婚姻等による転入予定者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(使用期間等)

第5条 お試し住宅の使用期間は、1月6日から12月26日までとする。

2 お試し住宅の1回当たりの使用は、連続する2日以上7日以内とし、年20日を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理上支障がないとき又は町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(使用許可)

第6条 お試し住宅の使用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の申込みを受けたときは、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合を除き、お試し住宅の使用を許可(以下「使用許可」という。)することができる。

(1) 未成年者のみの使用であるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、お試し住宅の管理上支障があるとき。

3 町長は、前項の許可をする場合において、お試し住宅の管理上必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 留守時又は就寝時には、必ず施錠すること。

(2) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。

(3) 施設を清潔に保つこと。

(4) ごみを適切に処理すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅を適切に管理すること。

(禁止行為)

第8条 使用者は、お試し住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集その他これに類する行為

(2) 事業活動

(3) 文書、図書その他のものの掲示又は配布

(4) 政治活動又は宗教活動

(5) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(6) 使用者以外の者を滞在させる行為

(7) 施設の改修又は増築、土地の原状変更

(8) 喫煙

(9) 動物の飼育

(10) 鍵の複製

(11) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用にふさわしくない行為

(使用許可の取消)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定による使用資格の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第13条に規定する損害を賠償しないとき。

(3) 前2条の規定に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上支障がある行為をしたとき。

2 使用者以外の者が、使用者との関係において前項第5号に定める行為をしたときも前項と同様とする。

(使用料等)

第10条 お試し住宅の使用料は無料とする。ただし、飲食費及びお試し住宅に備付けの物品以外の物品等の利用に要する費用は、使用者負担とする。

(明渡し)

第11条 使用者は、使用が終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅を原状に回復しなければならない。

(立入り)

第12条 町長は、お試し住宅の管理上必要があると認めるときは、管理を行うに当たり必要な者を当該お試し住宅に立ち入らせることができるものとする。

2 前項の規定により、現に使用しているお試し住宅に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定によりお試し住宅に立ち入る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、町長は、お試し住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他お試し住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得ることなく、お試し住宅内に立ち入ることができるものとする。ただし、使用者は、正当な理由があるときは、当該立入りを拒否することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によりお試し住宅を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第14条 町は、お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅で発生した事故に対し、その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

皆野町お試し居住用住宅の設置及び管理に関する条例

平成31年3月18日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)