○皆野町学童保育所保護者負担金補助金交付要綱
平成31年3月11日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の健全な育成支援と保護者負担の軽減を図るため、皆野町学童保育所(以下「学童保育所」という。)に入所する児童の保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、皆野町に住所を有し、町税及び学童保育所保護者負担金(以下「町税等」という。)の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 当該年度の住民税非課税世帯
(2) 同一世帯において子ども(出生した日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上養育している場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(補助金額)
第3条 補助金の額は、学童保育所保護者負担金のうち保育料に相当する額(おやつ代、保護者会費等を除く。)とする。ただし、前条第2号に該当する場合の補助金の額は、3人目以降の学童に係る当該保育料に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、学童保育所保護者負担金補助金交付申請書(様式第1号)により、町税等の滞納額がないことの証明書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の町税等の滞納額がないことの証明は、町長が公簿等によって確認できるときは添付を省略させることができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、前条の規定による請求に基づき8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)、4月(12月~3月分)の3期に分けて交付する。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。