○皆野町機構集積協力金交付要綱

平成31年3月14日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町は、農地集積・集積化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)を活用した担い手への農地の集積及び集約化を推進するため、農地の集積等に協力する地域及び農業者等に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の協力金の交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(協力金)

第2条 協力金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金

(2) 経営転換協力金

(3) 耕作者集積協力金

(交付対象事業等)

第3条 協力金の交付対象事業、交付対象者又は地域(以下「交付対象者等」という。)及び交付要件は、次の表に掲げる協力金の種類に応じ、それぞれ同表に定めるものとする。

協力金の種類

交付対象事業

交付対象者等

地域集積協力金

実施要綱別記2第3の1に規定する事業

実施要綱別記2第5の1に規定する地域

経営転換協力金

実施要綱別記2第3の2に規定する事業

実施要綱別記2第6の1に規定する者で、実施要綱別記2第6の2に規定する要件を満たすこと

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第3の3に規定する事業

実施要綱別記2第7の1に規定する者で、実施要綱別記2第7の2に規定する要件を満たすこと

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、次の各号に掲げる協力金の種類に応じ、それぞれ各号に定める額を限度として、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第5の3に規定する額

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2第6の3に規定する額

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第7の3に規定する額

(交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる協力金の種類に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金

 農業部門の減少による経営転換を行う場合 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

 農業経営のリタイヤ又は農地の相続人で農業経営を行わない場合 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

(3) 耕作者集積協力金

 交付対象農地が自作地である場合 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)

 交付対象農地が賃借地である場合 耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、協力金の交付の可否を決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、協力金の交付申請に係る事項に修正を加えて協力金の決定をすることができる。

3 町長は、第1項の決定をする場合において、協力金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件を、機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(協力金の請求)

第8条 前条の規定により協力金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、機構集積協力金交付請求書(様式第7号)に決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により協力金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 前条の規定により、協力金交付を受けた交付決定者は、機構集積協力金実績報告書(様式第8号)を交付対象事業の完了後30日又は当該協力金に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(協力金の額の確定)

第10条 交付決定者から実績報告の提出があったときに町長が行う協力金の額の確定は、第6条に規定する協力金交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。

(協力金の返還)

第11条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付を取り消すとともに、既に協力金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 実施要綱別記2第6の5(1)又は第7の5(1)に該当する事由が確認されたとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により協力金の交付を受けたとき。

(書類の整備)

第12条 交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出についての証拠書類等を整備し、保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類等は、交付対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

皆野町機構集積協力金交付要綱

平成31年3月14日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)