○皆野町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業実施要領

平成31年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、皆野町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱に基づき、町が実施するショートステイ促進事業及びデイサービス促進事業の事務の適正かつ円滑な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(実施申請)

第2条 ショートステイ促進事業又はデイサービス促進事業を実施する事業者(以下「事業実施主体」という。)は、在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業実施申請書(様式第1号)により、町長に事業実施の申請を行うものとする。

(実施の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を確認し、速やかに事業実施の適否を決定するものとする。

(事業実施主体への通知)

第4条 町長は、事業の適否を決定したときは、在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業実施決定通知書(様式第2号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 町長は、事業実施主体からの在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金請求書(様式第3号)により、補助金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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皆野町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業実施要領

平成31年3月29日 告示第28号

(平成31年4月1日施行)