○皆野町社会福祉施設整備資金貸付要綱
平成30年12月28日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、皆野町が社会福祉の増進に資する民間事業活動等を支援するため、予算の範囲内において民間事業者等に貸し付ける資金(以下「社会福祉施設整備資金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、設備の取得等(用地取得費を除く。)にかかる費用とする。
(貸付対象事業)
第3条 社会福祉施設整備資金の貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、皆野町が策定する総合振興計画並びに各分野別計画に位置付けられた民間事業者等による社会福祉施設整備事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 貸付対象事業の社会福祉施設が皆野町の区域内にあるもの
(2) 第9条に規定する契約後2年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
(3) 第10条に規定する貸付額が原則として5百万円以上となるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 過去にこの社会福祉施設整備資金の貸付を受けたことのある施設
(貸付対象者)
第4条 貸付対象となる民間事業者等は、皆野町の区域内に事業所を有する法人で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 既に納期を経過した町税を完納している者
(2) 暴力団(皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
(借入申請)
第5条 社会福祉施設整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉施設整備資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業者概要(様式第3号)
(4) 過去3年間の損益計算書及び貸借対照表
(5) 既に納期を経過した町税を完納していることを証するもの(皆野町に納税義務がない場合を除く。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(貸付けの決定手続)
第6条 町長は、社会福祉施設整備資金の貸付決定に当たっては、前条の規定により申請のあった貸付対象事業についての総合的な調査・検討のうえ貸付けを決定するものとする。
(貸付決定の通知等)
第7条 町長は、社会福祉施設整備資金の貸付けを行うことを決定したときは、申請者に対して社会福祉施設整備資金貸付決定通知書(様式第5号)により通知し、貸付けを行わないことを決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(事業計画書等の変更)
第8条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付決定後、申請書に添付した事業計画書又は設備投資及び資金調達計画書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(貸付契約等)
第9条 借受決定者は、町長と契約証書による金銭消費貸借契約(様式第6号)を締結しなければならない。
2 町長は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後、社会福祉施設整備資金に係る貸付金(以下「貸付金」という。)を一括して、町長の指定する銀行の借受者名義銀行口座に振り込むものとする。
(貸付額)
第10条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、貸付対象経費に対する他の補助金等を差し引いた残りの額の4分の3以内の額とする。ただし、当該貸付額は、2千万円を限度とする。
2 一件当たりの貸付額は、1万円未満の端数を付けないものとする。
3 同一の法人に対する貸付対象事業が複数あるときは、それぞれの貸付対象事業に対する貸付額の合計は、2千万円を限度とする。
(貸付利率)
第11条 貸付利率は、無利子とする。
(償還期間等)
第12条 貸付金の償還期間は、10年(2年以内の据置期間を含む。)以内とする。ただし、貸付額が1千万円以下のときは、6年(2年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第13条 貸付金の償還方法は、元金均等償還の方法により、毎年3月末日までに償還するものとする。この場合において、各年の償還額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(遅延利息)
第14条 社会福祉施設整備資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、皆野町の町税の延滞金の例により算出した金額を遅延利息として徴収するものとする。
(繰上償還)
第15条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、貸付金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借受者若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借受者若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借受者若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2 借受者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が請求したときは、期限の利益を失い、貸付金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借受者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 借受者が貸付対象事業により取得した物件を他者に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(3) 借受者が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの貸付金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(4) 借受者が貸付金の償還を怠ったとき。
(5) 借受者がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(6) 借受者に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(7) 借受者が解散したとき。
(9) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと町長が判断したとき。
(債権の保全等)
第16条 町長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、町長が認める確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(完了届)
第17条 借受者は、貸付対象事業の完了後、速やかに、社会福祉施設整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第8号)に貸付対象事業により整備された施設等の写真を添付して町長に提出しなければならない。
(関係書類等の整備)
第18条 借受者は、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る事業に関する工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、これを貸付金の償還が完了するまで保存しなければならない。
(状況調査等)
第19条 町長は、貸付金の償還が完了するまでの間、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため必要と認めるときは、貸付対象事業の状況及び借受者の信用状況等について必要に応じて調査を行い又は、借受者に報告を求めることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月1日から施行する。