○皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

令和元年9月20日

条例第3号

皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例(平成30年皆野町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、月額44,100円を上限として規則で定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、規則で定める事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が前条第2項の利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例の廃止)

3 皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例(昭和42年皆野町条例第2号の2)は、廃止する。

皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

令和元年9月20日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)